空き家の管理・活用(2)

行政書士の仕事 空き家の管理、活用方法 投稿記事

 親が亡くなり、帰る予定のない実家を放置されている方も多いのではないでしょうか?
空き家を相続した場合や、施設に入る為に住んでいる家が空き家になる場合、空き家をどう管理し、どう活用するかと言う問題が生じます。
 そこで、空き家問題解決に一役かっている公的制度を4つご紹介します。
①空き家バンク
 1つ目は、全国の自治体がシステム整備を行っている空き家バンクです。
空き家バンクには、売りたい家や貸し出したい家の情報が登録されていて、そこを経由して買主や借主を探し出す空き家のマッチングサービスです。
 空き家バンクは、家主と借用人をマッチングさせることを目的にしているので、契約締結などの条件交渉や契約サポートは受けられません。
②マイホーム借上げ制度
 マイホーム借上げ制度は、50歳以上の方を対象にマイホームを借り上げる制度で、一般社団法人移住・住みかえ支援機構が運営を務めています。この制度は主に、子育て世帯に住宅の転賃を行っています。
 制度を活用した場合、入居者が支払う家賃から約15%を機構が差し引いて、残った家賃を物件オーナーが受け取る形になります。15%なので、戸建て経営よりもかなり少なくなりますが、手間をかけずに空き家を有効活用できる点ではメリットがあります。
③セーフティネット住宅
 セーフティネット住宅は、空き家を貸し出す方法です。
セーフティネット住宅に登録するには、セーフティネット住宅情報提供システムに登録依頼を行うことが必要になります。
④助成金制度
 一部の自治体では、空き家の有効活用をする場合に必要な耐震支援、リフォームや改修工事、物件管理・空き家の解体費などの費用を補助してくれる助成金制度があります。
 助成金制度の実施は、自治体によって行っていなかったり、利用条件が異なります。
⑤その他 
 もちろん、信頼できる個人がいるなら、その人と契約書を交わし、売却なり賃貸をすることも可能です。この場合は、民間不動産業者・賃貸会社などに支払う費用が節約できます。
 他にも、駐車場にしたり、訪問看護の会社に貸し出したり、障害のある方の授産事業に供したり、場所によってはコンビニなど色々方法はあると思います。
 平成25年総務省調査では、1年以上人が住んでいない住居用建物のうち、賃貸用、売却用、別荘等を除く空き家は、全国に約318万戸(共同住宅を含む)程度あると言われています。
 いずれにしろ、空き家も有効活用すれば立派な資産になりますので、地域に合ったより賢明な活用方法を模索してみてください。

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