認知症などで本人が判断不能になった場合に、本人に代わって財産管理や介護のあり方などを決定する法定後見人ですが、制度の利用が増えた最近になって難点も明確になってきました。
①法定後見人は裁判所が選任するため、本人に縁もゆかりも無い他人が、本人の人生を決定する点、
②判断力のない本人は、望まない管理や支援を拒否する術がない点です。
血の通わない制度にしないような「運用」を強く望みますが、私たち自身を守る為に、自分の行く末を早期から真剣に考える必要があります。
法定後見人について
![縁もゆかりも無い後見人が、財産や身体補助を決めるのを防ぐ方法 当行政書士事務所がお手伝い](https://kyoto-taiyou.com/wp-content/uploads/2023/03/2-2.png)
認知症などで本人が判断不能になった場合に、本人に代わって財産管理や介護のあり方などを決定する法定後見人ですが、制度の利用が増えた最近になって難点も明確になってきました。
①法定後見人は裁判所が選任するため、本人に縁もゆかりも無い他人が、本人の人生を決定する点、
②判断力のない本人は、望まない管理や支援を拒否する術がない点です。
血の通わない制度にしないような「運用」を強く望みますが、私たち自身を守る為に、自分の行く末を早期から真剣に考える必要があります。