後見制度支援預金とは?(1)

法定後見人が本人の財産を横領する事件を防止する制度です 手続きは当事務所でもしています 投稿記事

 後見制度支援預金をご存じですか?
本人が認知症になったら、家庭裁判所が成年後見人を選任する話は以前書きました。
 この成年後見人が、本人が認知症なのを良いことに、本人の財産を不正着服する事件が多発した為、本人の財産を守るためにできた預金口座です。
 これは、本人の財産のうち、日常生活に必要な金額を超える金銭を、金融機関に後見制度支援預金として預け、仮に、成年後見人が引出したり解約しようとしても、家庭裁判所の「指示書」がない限り、銀行が引出しを拒否する預金口座なのです。
 具体的な使い方としては、本人の預金のうち、まとまった額を後見制度支援預金(A)として預け、残りを日常生活預金口座(B)に預け分けることで、成年後見人は、口座(B)から本人の日常生活に必要な金銭だけしか引き出せないという訳です。
 似た制度に、後見制度支援信託がありますが、信託報酬や専門職後見人への報酬も別途必要になります。
 後見制度支援預金は、JAや信用金庫・信用組合が積極的で、銀行では大手がメインです。銀行の場合、最低預け入れ額が1円から500万円、通帳開設手数料も0円から150,000円と様々です。
 しかし、万一の時に、法定後見人の不正を防止する効果はありそうです。

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