相続土地国家帰属制度

手続きは当事務所でも引き受けます。相続した土地を、国が相続人からお金を貰って国のものにする制度です 投稿記事

 令和5年4月27日から、相続した土地を国が引き取る制度が始まります。この相続土地国家帰属制度とは、相続人が法務大臣(申請先は法務局)に申請し、承認を受けたときに、一定の負担金を国に納付した時点で、所有権が国に帰属するというものです。
 申請できるのは、相続によって土地を取得した人に限られ、売買で得た場合は対象外です。共有土地は共有者全員の共同申請が必要ですが、制度が開始される以前に取得した土地でも申請できます。
 ただ、更地に限られ、①建物があったり、担保権などがついていたり、土壌汚染されている土地や境界線が不明瞭なもの(却下)、②勾配や崖、有体物など管理に過分な費用がかかる土地(不承認)、などは対象外になります。
 国庫帰属だから、国が購入してくれるのかというと、全く逆で、①審査してもらうための審査手数料や、②10年分の管理費用の一部を「負担金」として国に納めなければなりません。負担金は、宅地、田畑、雑木林は20万円、森林や市街化区域では面積に応じて計算されます。例えば、200㎡の宅地だと負担金は793,000円という具合です。
 お金を払って国に献上する形になるため何か釈然としない気持ちもしますが、相続した土地が買い手のない土地で、その管理費用が大変という方には役立つ制度かもしれません。
 国は、せめて貰い受けた土地を、自然保全や日本国民のために有効活用してほしいです。
ちなみに負担金の計算はこちらのHPの「負担金の金額について」の一番下の「負担金の自動計算シートはこちら」に。これで大体の金額がわかります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

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