せっかく、
苦労して作ったコンテンツや
アイデアや、刺さる言葉を盗用された
というご経験はありませんか?
これは、
知的財産の侵害になります。
実は、
この侵害行為、
大企業でも行われていました。
今ほど、
知的財産が言われなかった時代
シャープやSONYは、
アイデア商品を生み出すのが得意な会社でした。
ところが、
発売後、様子を見て、売れそうだと思った途端、
財力と物量にモノを言わせて、松下が似た商品を販売し、
大儲けすると言うことがあり、
松下でなく「マネした」だと言われた時代がありました。
このような
アイデアの盗用、個人起業家でしたら、
結構なダメージになってしまいます。
ちなみに
SNSなどネット上の記事を丸パクリと言うのも
著作権の侵害になります。
ここで、
知的財産を整理してみましょう。
まず、
一番狭いくくりが、
①知的財産権です。
これは、
特許権、実用新案権、著作権、
商標権などの、権利化されたものを指します。
次に、
少し概念を広げたものが
②知的財産です。
これは、
①に加えて、発明アイデア、ブランド、営業秘密、ノウハウ、
ビジネスモデル等の、権利化されていないものまで
含んだもののことを言います。
そして、
さらに広い概念として、
③知的資産があります。
これは、
①と②に加えて、経営理念、人材、技術、組織力、信用、
ネットワークなどの無形資産まで含みます。
ちょうど、
ピラミッドの一番下が③、一番上が①という感じです。
さて、
話を最初に戻しましょう。
“LPの文言を丸ごと盗まれた”
これは、著作権の侵害でした。
ところで、
私のブログ記事の最後には
「©️2023 京都太陽行政書士事務所」と書いている事に
気づかれていましたか?
©️は、copyright の略で、©️の代わりにcopyright と
書くま場合もあります。
「©️ + 年 + 著者名」は「私に著作権があります」
と言う警告の様な主張です。
なぜ警告かと言いますと、
基本的に、著作権は、
著作物を創作したら、自動的に発生するからです。
ちなみに、
著作権と認められるには、
「考えや想い」「個性」が入っていること、
文化的(=工業製品でない)なもの、が必要とされており
文章だけでなく、講演や、美術、音楽も含みます。
さて、
著作権を侵害された場合、
次の3つの救済方法があります。
①差止め請求
これは、
現在と将来の侵害行為を停止させるものです。
②損害賠償請求
これは、
すでに被った損害を、お金で賠償させるものです。
③不当利得返還請求
これは、
自分の損失によって、不当に利得を得た者に
利益を返還させるものです。
ただし、
これらの権利を主張するには、
自分の創作の方が先だったと証明しなくてはなりません。
先ほどお伝えした様に、
著作権は創作物を創作すると自動的に発生するのですが、
もし、
登録しておけば、著作権侵害が問題になった時に、
有力な証拠になります。
どうしても侵害されたくない著作物は
「第一発行年月日」の登録制度を利用されることを
お勧めします。
ただ、
著作物は、「引用」のルール(慣行)に則って、出所を明示すれば、
他人の書いたものでも引用(利用)出来ます。
もちろん、
まるパクリは論外ですね。
著作権の登録は文化庁ですので、
行政書士の仕事です。
©️2023 京都太陽行政書士事務所 松宮紀代