相続の流れ(1)

相続を行う順序 投稿記事

◯相続の流れ  
1. 相続人を確定する  
2. 相続財産を確定する(債権債務全て)←負債の方が多い場合は相続放棄も検討  
3. 洩れたものがないか再確認 (株券、宝石、金地金、貸家家賃、書画、骨董、クラシックカーなど遺産分割協議書には必要ないものも含めて、後日揉め事が起こらないように、取り敢えず全て洗い出して検討)  
4. 遺言書がないか確認する(公証人役場や法務局にも確認)  
5. 遺言書がなければ、法定通りに分けるかどうかを相続人で決める  
6. 法定通りにしないなら、寄与分や受益者などを検討していく(一人が事業を引き継ぐ場合は、その分も考慮)  
7. 被相続人に配偶者がいる場合、今後の介護・世話を誰がするか決める(介護費用、入院治療費用や施設入居費用の分担なども検討する)  
8. 墓や祭祀、法要などの責任者を取り決める(法事、お布施などの費用も検討する)  
9. 事業や介護や祭祀を引き受ける人に、遺産をどう配分するか決める

◯相続で再び揉めないために
 一般的な遺産分割協議書を作るだけなら、1,2,4と3の一部だけを調べれば良いのです。相続人が少なくて確定していたら、専門家でなくても相続人だけでも作れます。
 ただ、遺産分割協議書作成時に相続人同士が納得したことでも、後日、協議書で決めていない3,7,8で揉め出して、相談に来られる場合が時折あります。
 専門家を利用した時は、お金を払うのですから、一度で全てが円満に解決できるようなひと工夫を、専門家にお願いしてみましょう。
 相続の手続きは、揉め事に発展しそうなら弁護士、揉め事にしない様に円満に解決したい時は行政書士がお力になります。
また、後日揉め事にならない様に遺言書を作っておくことも大切です。

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