事業承継を信託でする方法

京都太陽行政書士事務所 事業承継の新たな方法としての信託 投稿記事

1. 事業承継が進まない理由
 事業承継がうまく進まない原因に、①本当に経営能力があるのか未知数、②承継人が事業主の持ち株を買う資力がない、③現事業主が全く事業に口出しできなくなるのは不安と言う事があると思います。

2. 民事信託を利用する方法もある
 これらを解決する一つの方法として、「事業承継信託」と言う方法も検討されては如何でしょうか。
 信託には、信託銀行などが業として行う商事信託と民間人や企業が行い内容の自由度のある民事信託があり、今回ご紹介するのは民事信託です。最近、家族信託と言う言葉がTVなどで使われている様ですが、これも民事信託にあたります。
 民事信託は、公証人役場で認証を得た後、登記をしますので、第三者への公示機能があります。

3. 民事信託の仕組み
 民事信託契約には、現事業主を委託者兼受益者、承継人を受託者や第二受益者にしたり、子供を第二受益者とするなど、何を信託するのかによって色々なパターンが考えられ、親族や士業などを受託者とする形のものをはじめ、同じ「事業承継信託」という名前を使っていても、契約内容は色々と柔軟に設定することが可能です。
 内容は、何をどう設定するか次第ですが、例えば、「株式」を信託財産にする場合は、現事業主を委託者兼受益者、承継人を受託者とすれば、現事業主は利益のみ受け、承継人は議決権を得て会社の経営権を掌握します。ただ、いきなり任せるのは不安と言うなら、「指図権」を現経営者に残すとか、承継人にまずは経営をさせてみて、人を見る目がなく不安だったり金銭管理が甘かったり、決断力がない、仕事のスピード感がないなど、経営者として不適格だと思えば、現経営者が信託契約を解除(契約にもそう言う条項を取り決めておく)して、新たな承継人と新規に信託契約することができます。
 
4. 万一に備え、まずは、承継人に経営権を移転
 また、株式には、利益配当請求権などの財産権と、株主総会議決権などの経営権とがありますが、このうち、承継人には経営権を移転させ、受益者となる現事業主には指図権を設定して財産権を残すこともできます。これだと、承継人の力量を見極めながら、財産権を徐々に移すことも可能です。
 さらに、万一の時には、持ち株が契約で決めた分だけ移転して経営権が移るような感じにする方法もあります。持ち株は相続財産でもあるので、相続との絡みも気になるところですが、相続人の持ち株比率を高めたり、第二受益者として子供を指定することで、承継人が株価を落としたり持ち株を処分しなければ、子供へ株の移転がスムーズに行われることになります。承継人の経営手腕と、人としての信頼度次第ということでしょうか。ただ、株価を落とすような承継人は、相続人の防止策もいろいろあります。

5. 全てに完璧なものはない
 そもそも、事業承継に持ち株の移転は必ずしも必須ではありませんので、上記の内容を変形させて、子供に持ち株を全て承継させ、株主として外部から承継人の事業を監視させると言うことも可能です。
 ただ、これも、世の中の流れと承継人の経営手腕次第では、大きく発展する可能性がある反面、事業を潰して、留保した株が全て無価値になる危険性はあります。常に情勢も人心も変化するため、全てに完璧というものはあり得ないので、ある程度価値観が共有できる人がいたら、承継するという決断も必要でしょう。

6. 全ては、現経営者の決断と勇気と覚悟
 経営者が元気なうちに承継して、きちんとサポートできる場合はまだ良いのですが、最近、突然亡くなる方が増えています。特に、④承継人もなく他の者が経営状況を全く知らない会社の場合に、現経営者が突然倒れてしまった時の対策が急務です。債権債務の把握や取引先とのことはもちろんですが、パソコンのパスワードすら不明で、直ちに経営権を行使できる者がいないために、事業が継続できず、結局は廃業ということが起っています。
 そんな場合、予め、承継人には、万一の時には、株式は移転しないままで、直ちに経営権のみが移転するようにしておくという方法も考えられます。この場合は、現事業主の突然の病気や事故などにも対応できるだけでなく、現事業主が元気な間は、承継後も承継人の判断力を確認しつつ育成していくことが可能になります。
 株式の資産価値や、株式保有数、承継人の年齢や資産状況などによって、事業承継信託の内容も変えられますので、1つの選択肢としてご検討ください。
 
©️ 2023   京都太陽行政書士事務所

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