著作権を侵害された時の対策3つと登録の勧め

京都太陽行政書士事務所 松宮紀代 著作権を侵害されたら 投稿記事

せっかく、
苦労して作ったコンテンツや
アイデアや、刺さる言葉を盗用された
というご経験はありませんか?

これは、
知的財産の侵害になります。

実は、
この侵害行為、
大企業でも行われていました。

今ほど、
知的財産が言われなかった時代
シャープやSONYは、
アイデア商品を生み出すのが得意な会社でした。

ところが、
発売後、様子を見て、売れそうだと思った途端、
財力と物量にモノを言わせて、松下が似た商品を販売し、
大儲けすると言うことがあり、
松下でなく「マネした」だと言われた時代がありました。

このような
アイデアの盗用、個人起業家でしたら、
結構なダメージになってしまいます。

ちなみに
SNSなどネット上の記事を丸パクリと言うのも
著作権の侵害になります。

ここで、
知的財産を整理してみましょう。

まず、
一番狭いくくりが、
①知的財産権です。

これは、
特許権、実用新案権、著作権、
商標権などの、権利化されたものを指します。

次に、
少し概念を広げたものが
②知的財産です。

これは、
①に加えて、発明アイデア、ブランド、営業秘密、ノウハウ、
ビジネスモデル等の、権利化されていないものまで
含んだもののことを言います。

そして、
さらに広い概念として、
③知的資産があります。

これは、
①と②に加えて、経営理念、人材、技術、組織力、信用、
ネットワークなどの無形資産まで含みます。

ちょうど、
ピラミッドの一番下が③、一番上が①という感じです。

さて、
話を最初に戻しましょう。
“LPの文言を丸ごと盗まれた”
これは、著作権の侵害でした。

ところで、
私のブログ記事の最後には
「©️2023 京都太陽行政書士事務所」と書いている事に
気づかれていましたか?

©️は、copyright の略で、©️の代わりにcopyright と
書くま場合もあります。
「©️ + 年 + 著者名」は「私に著作権があります」
と言う警告の様な主張です。

なぜ警告かと言いますと、
基本的に、著作権は、
著作物を創作したら、自動的に発生するからです。

ちなみに、
著作権と認められるには、
「考えや想い」「個性」が入っていること、
文化的(=工業製品でない)なもの、が必要とされており

文章だけでなく、講演や、美術、音楽も含みます。

さて、
著作権を侵害された場合、
次の3つの救済方法があります。

①差止め請求
これは、
現在と将来の侵害行為を停止させるものです。

②損害賠償請求
これは、
すでに被った損害を、お金で賠償させるものです。

③不当利得返還請求
これは、
自分の損失によって、不当に利得を得た者に
利益を返還させるものです。

ただし、
これらの権利を主張するには、
自分の創作の方が先だったと証明しなくてはなりません。

先ほどお伝えした様に、
著作権は創作物を創作すると自動的に発生するのですが、

もし、
登録しておけば、著作権侵害が問題になった時に、
有力な証拠になります。

どうしても侵害されたくない著作物は
「第一発行年月日」の登録制度を利用されることを
お勧めします。

ただ、
著作物は、「引用」のルール(慣行)に則って、出所を明示すれば、
他人の書いたものでも引用(利用)出来ます。

もちろん、
まるパクリは論外ですね。

著作権の登録は文化庁ですので、
行政書士の仕事です。


©️2023 京都太陽行政書士事務所 松宮紀代

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