民法の法定後見制度が用語も含めて
変わる予定です。
今回の民法改正は、
法務省民事局法制審議会が
行っています。
認知症・知的障害・精神障害・発達障害の
支援団体、市区町村、社会福祉協議会、
特養運営者、国連障害者権利委員会などにも
ヒアリング済みとのこと。
それだけ多様な人が関わる
制度が変更されるという事ですね。
(1)改正の背景
そもそも、何が問題視されたかというと、
①法定後見制度は、
一旦始めると、利用を止めることができない点。
②本人の自己決定権が
必要以上に制限される点。
③仕事がいい加減など、
納得いかない法定後見人を、解任・交代させる事ができない点。
などが大きな問題でした。
今回の改正では、
死後事務、任意後見人、障害者も併せて
審議されています。
障害者については、令和4年に国連から
「障害者権利条約」違反の指摘が
あったので当然ですよね。
(2)成年後見制度の問題点
成年後見制度の問題点は、後見人による横領だけではなく、
「法定」後見人と言っても無料ではなく、
ご本人の財産額によって、
3万円-8万円/月を、
死ぬまで払う事になるので、
10年だと400-1,000万円も
月1回しか見に来ない法定後見人に
支払うことになってしまいます。
しかも、よく誤解されるのですが、
法定後見人は
契約やお金の管理をするだけで、
身体の介護などは一切行いません。
それは、また別の介護事業者などと
契約したり、介護施設に入居したりと、
法定後見人に支払うお金とは
別のお金が必要になるんですね。
だからこそ、いかに、
本人の自己決定権や尊厳を守るか、
ということが
一番大切なのではないかと思います。
法定後見人は、ご本人の意思に関係なく
ご本人に縁もゆかりもない人を
家庭裁判所が選任します。
ご本人にとっては
縁もゆかりもない見知らぬ人ですから
いきなり信頼しろと言っても
難しいですよね。
逆に、法定後見人にとっても
縁もゆかりもない見知らぬ人ですから、
手厚くサポートしたい、
とはなりませんよね。
そのため、全然仕事をしてくれなくて
不満が募っても、現行では
解任や交代をすることできませんし、
この部分だけしてくれればいいので、
あとはやめてもらって結構です
というわけにもいきませんでした。
任意後見から法定後見への
バトンタッチもできなかったんですね。
そういう不便とか
自己決定権を蔑ろにしているんじゃ
ないかということで
改正されることになりました。
ただ、今とほとんど変わらない案や
結構踏み込んだ案まであって
どう改正されるのか、
気にはなりますね。
誰もがいつかは通る道、
認知症も、24時間認知症な訳ではない
という視点で、
尊厳 プラス
本人のお金や意思決定を守る方向で
審議してほしいですね。
ご依頼・お問合わせはこちらから
↓↓↓
https://kyoto-taiyou.com/contact-us/
法定後見制度が改正されます
