相続登記義務化と空き家(1)

相続登記義務化と空き家問題 投稿記事

 令和6年4月1日から罰則(過料)付きの「相続登記義務化」が施行されます。相続を知った日から3年以内に相続登記をする事が義務化され、法律改正以前の相続にも遡及適用される見込みです。この法律改正は、持ち主不明不動産を減らす目的で行われます。
 総務省の平成30年の住宅・土地統計調査(今の所、これが最新データ)によると、全国の空き家数は846万戸、空き家率は13.6%といずれも過去最高でした。そのうちの41.1%に当たる348.7千戸が俗に言う「空き家問題対象住宅(賃貸、別荘、売却用以外)」です。そして、その約半数は家屋に傷みが生じているという事です。
 この様に、空き家が放置されている原因は、解体するにも300〜800万円単位の解体費用・処分費用がかかり、更地になると税金も最大で6倍に増える事にあります。また、直ちに相続手続きをしなかった為に代が変わり、相続人が増えて分からなくなったという事もあると思います。
 しかし、空き家は犯罪の温床になります。更に、放火されたり瓦が落ちて通行人等に危害があった場合には賠償責任を負う事になります。
 また、放置している間に相続人が亡くなると、ますます相続関係が複雑になります。
まずは、被相続人の謄本を取り寄せるところから始められては如何でしょう。複雑な場合は行政書士がお手伝いします。
            

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