今回は、契約書の重要性についてお伝えします。
「契約書なんて、フォーム集で十分」。本当にそうでしょうか。
契約の両当事者は、いざ対立したら、利害が180度逆なのに、
フォーム集は、両当事者のどちらにも使えるように
作ったものだとご存知でしたか?
例えば、賃貸マンションのオーナーと住民。
オーナーは、既存は弁償させたいし、
出来れば毎年更新料も取りたいし、
頻繁に家賃も上げたい。
住民はその逆。
オーナーは、自分の希望を盛り込んだ契約書に署名させます。
フォーム集は、どちら側にも立たない定型の参考文書なので、
オーナーはフォーム集の契約書は使いません。
契約書は、裁判の勝敗を決するものです。
いざという時に備えて、
自分の権利利益の保全、
賠償責任等の軽減などを決めておく必要があります。
万一、
後日に紛争になった場合や、
紛争予防のためにも、
いかにして自分に有利な条件で契約できるかが、
事業の生命線になります。
だからこそ、契約書を甘く見るのは危険です。
では、契約書にはどのようなことを書くか?
例えば、物販なら、
材料の仕入れ先とは、納期遅れ、材料の品質、
配送依頼先とは、遅延や、配送時の毀損、
顧客との間では、支払い方法や支払いの遅れ・・・
こう言った自社に困ったことが起きた場合に備えて、
平たく言うと、どちらが被害を負担するのか、
相手の義務と自分の義務を明記します。
日本は法治国家なので、
法律に書いてある内容の通りに裁判は決まるのですが、
「私的自治」と言って、
当事者同士が合意(契約書に署名)していれば、
法律は適用されずに、
契約書の内容が優先されます。
だからこそ、契約書は大切なんです。
特に、これから法人化を検討される起業家の方、
委任契約、
雇用契約、
賃貸借契約、
売買契約・・・
オーダーメイドの契約書が必要です。
今回は、
契約書はフォーム集を使うべきでない理由
についてお伝えしました。
契約書についてのご相談も承っております。
お気軽にご連絡ください。
©️2024 京都太陽行政書士事務所 特定行政書士 松宮紀代